整骨院、接骨院の開業届け 一人でやってみた

一人で整骨院、接骨院をいざ開院するとなると色々とやることがあり大変です。その中でも届け出などの書類関係が分からない方が多いと思います。高額なレセコン会社に契約すれば届け出などの種類関係は全てやってくれますが、なるべく費用を抑えたい人はブログを見れば一人で届け出が出来るようになります。

自分で用意する書類

  1. 柔道整復師の免許書の原本と写し
  2. 本人確認証(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)
  3. 実務経験期間証明書(勤務していた整骨院には発行してもらう。もし勤務していた整骨院が閉院していて発行できない場合は、勤務していた院の源泉徴収書や給与明細で証明が可能とのこと)
  4. 施術管理研修証明書の写し
  5. 施術所の平面図
  6. 施術所の周辺の地図(院の場所が何処にあるか確認するものなので、ネットの地図を印刷して院の場所を地図に明記する)
  7. 店舗賃貸契約書の写し(賃貸の場合)

施術所の開設届け

開設届は、開設後10日以内に必要添付書類と合わせて管轄の保健所に提出します。届け出を提出する前に事前に保健所に相談すると良いと思います。整骨院は待合室、施術室、換気などの決まりがあります事前に相談することで立会検査がスムーズになります。※立会検査が無い地域もあります。

《必要な書類》

  1. 施術所開設届け(保健所で用紙をいただき記入する。ネットでダウンロードでも出来る。)
  2. 柔道整復師の免許書の原本と写し
  3. 本人確認証(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)
  4. 実務経験期間証明書(勤務していた整骨院には発行してもらう。もし勤務していた整骨院が閉院していて発行できない場合は、勤務していた院の源泉徴収書や給与明細で証明が可能とのこと)
  5. 施術管理研修証明書の写し
  6. 施術所の平面図
  7. 施術所の周辺の地図(院の場所が何処にあるか確認するものなので、ネットの地図を印刷して院の場所を地図に明記する)
  8. 店舗賃貸契約書の写し(賃貸の場合)

施術所開設届けに保健所の受領印を押して貰えます。この書類は保険の受療委任など申請時に必要になるので大切に保管して下さい。

柔道整復施術療養費の受療委任の届け出

保険請求をする場合は、保健所で開設届を提出した後に管轄の地方厚生局への届出が必要となります。受領委任取り扱いの届出が受理された日から保険を取り扱えるようになりますので、早めに届け出しましょう。地方厚生局に足を運ばずに必要書類を郵送すれば問題が無ければ受理されます。

《必要書類》

  1. 確約書(様式第1号)ネットでダウンロードし必要事項を記載
  2. 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱に係る届け出(様式第2号)ネットでダウンロードし必要事項を記載
  3. 実務経験期間証明書
  4. 施術管理者研修修了証の写し
  5. 施術所開設届の写し(保健所の受理印のあるもの)
  6. 施術管理者の柔道整復師免許証の写し

受理された日から患者さんには保険請求は出来ますが、各健康保険に療養費の請求は地方厚生局から発行された登録記号番号が必要となります。登録記号番号は受理されてから約3~4週間後に院に郵送されてきます。

共済承諾番号の取得

共済保険は国家公務員、地方公務員、防衛省の3つの共済番号の取得が必要です。各々必要書類をダウンロードし記載後提出し共済承諾番号を取得します。

防衛相

地方公務員共済組合

共済組合連盟

(社)共済組合連盟 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-7-5 共済ビル TEL 03-3261-0073
共済組合は電話で連絡し所定書類を郵送していただき、届いたら書類に記載し提出します。柔道整復師の免許書の写し(コピー)も一緒に提出します。
共済組合連合は所定書類をネットでダウンロードできないので電話で問い合わせして下さい。

労災保険の届け出

労災保険を取り扱うためには、管轄の都道府県労働局に必要書類を提出して、局長による指定を受ける必要があります。

《必要書類》

  1. 申出書(様式第1号)
  2. 確約書
  3. 指定・指名機関登録(変更)報告書 ※この用紙はネットでダウンロードできない労働局もありますので管轄の労働局に取りに行くか、郵送してもらう必要があります。
  4. 施術所開設届
  5. 施術所の平面図
  6. 施術所の周辺の地図
  7. 柔道整復師免許証の写し

※ 必要書類を提出し認定されたら、労災保険指名通知書が郵送されてきます。

市町村のこども医療、重度障害者の届け出

各市町村によって、こども医療費、重度障害者は保険料の窓口負担額が無料になります。その窓口の保険料を市町村に請求することができるのですが、これも届けが必要です。
※ 各市町村によって異なりますので、管轄の市町村に問い合わせして下さい。

税務署で開業届け出

個人事業主として開業する場合は、開業する地域の管轄する税務署に【個人事業の開業・廃業等届出書】を提出する必要があります。事業の開始の事実があった日から1ヵ月以内に提出するよう定められています。

《必要書類》

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書:ネットでのダウンロード可
  2. マイナンバーカード
  3. マイナンバーカードが無い方は(マイナンバー通知カードと運転免許証orパスポート)

持っていない人はクレジットカード作成

クレジットカードを持っていない人は開業前に持つことをお勧めします。何か契約する時にクレジットカード決算しか受けつけない会社が最近増えてきています。クレジットカードを作るのに審査などで1ヵ月くらいかかります。そうなると時間がかかり色々と不便が生じくるので持っていない人は開業前に作っておくと便利です。

まとめ

整骨院の開業は届け出で書類が多く大変だと思われがちですが、一つずつ行えば非常に簡単です。資金に余裕がある人はレセコン会社に任せるのも有りだと思いますが、資金が無い人は自分で出来るものはなるべく自分でおこなうことで経費が抑えられます。

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この記事を書いた人

資格:柔道整復師、鍼灸師
経歴:整形外科勤務、鍼灸整骨院勤務、整骨院共同経営、鍼灸整骨院開業

健康のことや何気ない日常をブログでお伝えします。

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